社労士試験講座を受けるなら使いたい!教育訓練給付金について

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この記事はこんな方にオススメ!

社会保険労務士試験の通信講座を受けたいが迷っている

社会保険労務士試験の通信講座の金額が高い気がしている

教育訓練給付金について知りたい

雇用保険に加入している・していた方は利用することをオススメします!!

目次

教育訓練給付金ってなに?

教育訓練給付金とは、厚生労働省が行っている制度で、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

教育訓練給付金の種類

教育訓練給付金は教育訓練を受けた場合に支給されますが、資格の種類によって訓練が分けられています。

  • 一般教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 専門実践教育訓練

種類は3つありますが、社会保険労務士試験の講座を行う予備校では主に一般教育訓練の申請を行っています。

このサイトは社会保険労務士試験の情報サイトなので、今回は一般教育訓練についてのみ記載していきます。

ちなみに、社会保険労務士講座は2019年10月1日に創設された特定一般教育訓練でも可能となりました。ただ、講座を受ける前の要件が複雑なため、各予備校では一般教育訓練のみ受付していることが多いです。

一般教育訓練について

給付金額

受講費用の20%(上限10万円)

上記の額を受講修了後に支給されます。ちなみに、4千円を超えない場合は支給されません。

給付対象者

雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方です。ただし、初めて教育訓練給付金を受ける場合には、被保険者期間が1年以上で支給対象となります。

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の訓練受講前の雇用保険被保険者期間は対象外となります。そのため、前回の受講開始日から3年経過していることが必要です。さらに、教育訓練給付金の受給からも3年以上経過していなければなりません。

そして、在職中の方と離職中の方でそれぞれ要件もあります。

在職中の場合

社会保険労務士試験の講座を申し込みした時点で、雇用保険の被保険者である場合で、一定以上の支給要件期間がある場合は該当します。支給要件期間とは、受講開始日まで同一事業主に引き続き被保険者として雇用された期間のことです。

もし、現在雇用されている事業主のもとで1年未満の勤務しかなかった場合でも、他の事業所での勤務との空白期間が1年以下であれば通算されます。

図;が勤務期間・が離職期間

例えば図のように就職と離職を繰り返している方がいるとします。

最初の離職期間は2年あるため、1年を超えているのでその前の5年の勤務期間は通算することができません。

2回目の離職期間は6か月になっています。こちらは1年を超えていないので、その前の3年間の勤務期間を通算できます。この例の方は、3年6か月の支給要件期間があるということになり、要件を満たせます。

離職中の場合

受講開始日時点で雇用保険の被保険者ではない場合、離職日の翌日から1年以内に受講開始日がないといけません。かつ、支給要件期間が通算で3年以上必要です。この3年以上の通算方法は上記の被保険者の場合と同じです。

もし自分が支給対象者かわからない場合は、お近くのハローワークで確認することもできます。

どの予備校が対象講座か

以下の予備校が教育訓練給付金の一般訓練給付金制度を案内しています。

資格の学校TAC

LEC東京リーガルマインド

資格の大原

生涯学習のユーキャン

フォーサイト

クレアール

まとめ

受給するまでの申請のやり方は、各予備校がそれぞれ提示しているので、どのように進めていけばよいのかホームページを見て確認してみましょう。

書類の記入や申請期限などをきちんと把握して、給付金がもらえなかったとならないように気をつけてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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